アシタハレルヤ 

 運営規程

令和5年11月1日から施行

 

 (事業の目的)

  • 株式会社特需プロジェクトが設置するアシタハレルヤ(以下「事業所」という。)において実施する指定障害福祉サービス事業の就労継続支援B型(以下「指定就労継続支援B型」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、指定就労継続支援B型の円滑な運営管理を図るとともに、利用者の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者の立場に立った適切な指定就労継続支援B型の提供を確保することを目的とする。

 (運営の方針)

第2条 

1 事業所は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。

2 指定就労継続支援B型の実施に当たっては、地域との結び付きを重視し、利用者の所在する市町村、他の指定障害福祉サービス事業者、指定相談支援事業者、指定障害者支援施設その他福祉サービス又は保健医療サービスを提供する者(以下「障害福祉サービス事業者等」という。)との密接な連携に努めるものとする。

3 前二項のほか、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)及び「札幌市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例」

(平成24年10月3日条例第43号)に定める内容のほか関係法令等を遵守し、指定就労継続支援B型を実施するものとする。

第3条 利用者の人権の擁護、利用者に対する虐待の防止等のため、次の措置を講ずるものとする。

1 虐待防止に関する責任者の選定及び設置

2 虐待に対する委員会の設置

3 従業員に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施

4 苦情解決体制の整備 

5 成年後見制度の利用支援

 

 (事業所の名称及び所在地)

第4条 就労継続支援B型事業所の名称及び所在地は次のとおりとする。

(1) 名 称  アシタハレルヤ

 (2)  所在地   札幌市東区北19条東16丁目1番1号

 

 (従業員の職種、員数及び職務内容)

第5条 事業所に勤務する従業員の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。

(1) 管理者 1名(常勤・兼務)

 管理者は、従業員及び業務の管理を一元的に行う。

(2) サービス管理責任者 1名(常勤・兼務)

 サービス管理責任者は、次の業務を行う。

ア 次条に規定する就労継続支援B型計画の作成等に関すること。

イ 利用申込者の利用に際し、その者に係る指定障害福祉サービス事業者に対する照会等により、その者の心身の状況、当該事業所以外における指定障害福祉サービス等の利用状況等を把握すること。

ウ 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立した日常生活を営むことができると認められる利用者に対し、必要な援助を行うこと。

エ 他の従業員に対する技術指導又は助言を行うこと。

(3) 生活支援員 1名(常勤・兼務1名)

 生活支援員は、就労継続支援B型のサービスの提供を行う。

(4)職業指導員 1名(常勤1名)

  職業指導員は、就労継続支援B型のサービスの提供及び利用者が円滑かつ効率的に当該作業(就労支援就労)を実施するにあたり、的確な処遇を行う。

(5)調理員 1名(非常・兼務1名)

(就労継続支援B型計画の作成等)

第6条

1 管理者は、サービス管理責任者に就労継続支援B型計画の作成に関する業務を担当させるものとする。

2 就労継続支援B型の作成に当たっては、適正な方法により、利用者について、その有する能力、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて利用者の希望する生活や課題を明らかにし、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上での適切な支援内容の把握をするものとする。

3 前項に規定する適切な支援内容の把握(以下「アセスメント」という。)に当たっては、利用者に面接して行うものとする。この場合において、サービス管理責任者は、面接の趣旨を利用者に対して十分に説明し、理解を得るものとする。

4 サービス管理責任者は、アセスメントの結果に基づき、利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な支援の方針、生活全般の質を向上させるための取り組み課題、指定就労継続支援B型の目標及びその達成時期、就労継続支援B型を提供する上での留意事項等を記載した就労継続支援B型計画の原案を作成するものとする。この場合には、当該事業所が提供する就労継続支援B型以外の福祉サービス等の利用も含めて就労継続支援B型計画に位置付けるよう努めるものとする。

5 サービス管理責任者は、就労継続支援B型計画の作成に係る会議(利用者に対する就労継続支援B型の提供に当たるサービスの担当者等を招集して行う会議をいう。)を開催し、前項に規定する就労継続支援B型計画の原案の内容について意見を求めるものとする。

6 サービス管理責任者は、第4項に規定する就労継続支援B型計画の原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得るものとする。

7 サービス管理責任者は、就労継続支援B型計画を作成した際には、就労継続支援B型計画を利用者に交付するものとする。

8 サービス管理責任者は、就労継続支援B型計画の作成後、少なくとも6ヶ月に1回以上定期的に、就労継続支援B型計画の実施状況の把握(利用者についての継続的なアセスメントを含む。)を行い、必要に応じて就労継続支援B型計画の変更を行うものとする。

9 前項に規定する実施状況の把握(以下「モニタリング」という。)に当たっては、利用者と連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行うものとする。

 (1) 定期的に利用者に面接すること。

  • 定期的にモニタリングの結果を記録すること。(6ヶ月/1回)

10 第1項から第7項までの規定は、第8項に規定する就労継続支援B型計画の変更について準用する。

 (主たる対象者)

第7条 事業所が行う就労継続支援B型の主たる対象者は、身体障害者、知的障害者、精神障害者、難病対象者とする。

 

 (営業日及び営業時間)

第8条 事業所の営業日及び営業時間は次のとおりとする。

  • 営業日:月曜日~金曜日、定休日:土曜日、日曜日、年末年始(12月31日~1月4日)。

営業時間:月曜日~金曜日:8:00~18:00

 (2) サービス提供時間は、次のとおりとする。

月曜日~金曜日:10:00~15:00 

一月の利用日数については、月-8日とし、別途年間カレンダー

に準ずる。

 

 (利用定員)

第9条 利用定員は20名とし、これを超えて就労継続支援B型の提供を行わないものとする。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

 

  (就労継続支援B型の内容)

第10条 事業所で行う就労継続支援B型の内容は次のとおりとする

(1) 生産活動その他の活動機会の提供

(2) 就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練

(3) 在宅就労支援

 

 (利用者から受領する費用の額)

第11条 

1 指定就労継続支援B型を提供した際は、利用者から市町村が定める負担上限月額の範囲内において利用者負担額の支払を受けるものとする。

2 法定代理受領を行わない就労継続支援B型を提供した際は、前項に掲げる利用者負担額のほか、利用者から、障害者総合支援法第29条第3項に規定する就労継続支援B型の額の支払いを受けるものとする。

3 前2項の支払を受ける額のほか、就労継続支援B型において提供される便宜に要する費用のうち、利用者から、次の各号に掲げる費用の支払を受けるものとする。

(1) 食事の提供に要する費用

  200円/1食

  500円/1食 ※食事体制加算対象外の方。

4 前3項の費用の支払いを受けた場合は、当該費用に係る領収証を利用者に対し交付するものとする。

5 第3項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得るものとする。

 

 (通常の事業の実施地域)

第12条 通常の事業の実施地域は、札幌市中央区 ・北区 ・東区 ・白石区 ・豊平区 ・南区 ・西区 ・厚別区 ・手稲区 ・清田区とする。

 (サービス利用に当たっての留意事項)

第13条

1 利用者は事業所のきまりを守り、安全に作業などを実施する。

2 緊急時(災害やその他)は、職員の指示に従い行動する。

3 他の利用者と仲良く、協調性をもって作業などを実施する。

4 体調などが悪くなったり、気分がすぐれないときは、職員へ声をかける。

 

 (緊急時等における対応方法)

第14条 従業員は、現に就労継続支援B型の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じるものとする。

 

 (非常災害対策)

第15条 

1 事業所は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業員に周知するものとする。

2 事業所は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。

 

 (その他運営に関する重要事項)

第16条 

1 従業員の資質の向上のために、次のとおり研修の機会を確保するものとする。

 (1)採用時研修 採用後2月以内

 (2)継続研修  年1回

2 従業員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

3 事業所の従業員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、従業員でなくなった後についてもこれらの秘密を保持するべき旨を従業員との雇用契約の内容とする。

4 事業所は、従業員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備するものとする。

5 事業所は、利用者に対する指定就労継続支援B型の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該就労継続支援B型を提供した日から5年間保存するものとする。

(1)自立訓練(生活訓練)計画

(2)提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3)市町村への通知に係る記録

(4)身体拘束等の記録

(5)苦情の内容等の記録

(6)事故の状況及び事故に際して行った処置についての記録

6 この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は、株式会社特需プロジェクトと事業所の管理者との協議に基づいて定める。

 

 附 則

 この規程は、令和3年10月1日から施行する。

  この規程は、令和5年11月1日から施行する。