私達がしてきたこと。 【デジタルサイネージと健康増進法の関係】
こんにちは。
デジタルサイネージのレンタル・販売を開始しました。一時レンタル業者が増えたのですが、最近は少なくなりました。在庫過多になり撤退した業者もありますし、照明、音響機器などのレンタル業者が取り扱っていたもものニーズが少なく止めたケースもあるようです。当社が取り扱い始めた理由は、分煙がきっかけです。実をいうと当社は分煙に関する仕事が増えています。
参考までに 健康増進法の改正について
健康増進法の改正により、受動喫煙防止は施設管理権限者等の債務となりました。
2020年4月1日より、二人以上の人が同時に入れ替わりに利用する施設は全て対象となります。
第一種施設
公共の機関などは令和元年7月に敷地内禁煙となってますので、今後は一般の商業施設が対応に迫られています。
第二種施設 (既存特定飲食提供施設を含む)
第一種以外の飲食店やオフィス、工場など多くの施設が該当。事業者の経営判断により屋内に喫煙場所を設ける場合は、施設の一部にタバコの煙の流出を防ぐため技術的基準に適合させて喫煙専用室等を設ける必要があります。
既存特定飲食提供者
飲食店でも規模が小さい場合、直ちに喫煙専用室を設置をすることが事業継続に影響がある施設の場合は、飲食店に限定した経過措置が設けられています。資本金や客席面積の要件を満たし、令和2年4月1日以降に喫煙をしながら飲食させる営業を行う施設を既存特定飲食提供施設といいます。
リンク → 健康増進法に基づく受動喫煙対策についての事業者向けリーフレットは配布されているようです。
上記の対象となる第二種施設である当社のお客様から仕事の依頼があります。主に分煙室に広告スペースを設けるためにデジタルサイネージを設置させていただいております。常設場合もあれば、イベント時のみレンタルで設置する場合もあります。その他にも、分煙用の特注ビニールカーテンを制作し納めることもけっこうあります。
私も喫煙者だったためわかるのですが、喫煙者はどんどん居場所がなくなってきますね。
殺風景な場所で喫煙するよりも、広告でもよいから動画が流れている空間のほうが寂しくないものです。一人いるときに、見もしないTVをつけているような感覚に近いかもしれません。空調の音だけ聞こえるなかで静かにスマホを見ているのもどうかと思いますので。
46インチ出荷前レンタルテスト
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